群馬圏内の原付(スクーター)廃車手続き処分は
個人でも簡単に出来ます!!
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原付バイクの廃車処理でお困りでないですか?
- 原付、バイクが不要になったので処分したい
- 廃車手続きをした事がないので分からない…。
- 友人など代理人にして貰いたいが、手続き方法が分からない
「廃車手続きが分からない」「今まで自分で処分した事がない」などお困りの声を良くききます。
住民票を移しただけでは、自動車検査証の住所は変わりません。
そのまま放っておくと、前の住所に自動車税の納税通知書が送付され、トラブルの原因となります。
群馬片付け110番では廃車手続き~処分までお困りのお客様もご安心頂ける様に
廃車手続き処分の手順をご紹介いたします。
スムーズに廃車手続きを済ませる事が出来る様、このページを参考にして下さい。
廃車手続きの種類について
手続き方法は大きく分けて2つあります。
- 市役所への書類持込みでの手続き
- 郵送での手続き
今回は市役所での手続き方法についてご案内します。
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前橋市内での原付廃車手続き方法
前橋市では下記手順で手続きが行えます。
手続き対象:原付(原付一種・原付二種125cc以下)
原付廃車手続きに必要な準備品とは?
手続きに必要な物はそれぞれ手続き者によって4つのパターンがあります。
下記内容を確認し、自分が「どのパターンに当てはまるのか?」を確認し、廃車手続きに必要な物の準備をしましょう。
パターン1
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録した前橋市で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、前橋市で標識交付登録。
その後、不要になったバイク(原付)を前橋市で廃車手続きをする。
※標識交付証明書はなくても手続きは可能です。※所有者と使用者が異なる場合は、それぞれの印鑑が必要です。
※前橋市ナンバーの返却時にお渡しする廃車申告受付書の右側は、自賠責保険の解約の手続きに必要となります。
パターン2
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録した前橋市でナンバープレートを紛失した状態で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、前橋市で標識交付登録。
その後、ナンバープレートを紛失した状態で不要になったバイク(原付)を前橋市で廃車手続きをする。
※所有者と使用者が異なる場合は、それぞれの印鑑が必要です。
※前橋市ナンバーの返却時にお渡しする廃車申告受付書の右側は、自賠責保険の解約の手続きに必要となります。ナンバープレート紛失が盗難の場合…警察に盗難届を提出し、盗難届出証明書を添付して下さい。
ナンバープレート紛失が解体の場合…解体業者の押印(代表者印)のある解体証明書を添付して下さい。ナンバープレートがない場合は、詳しい事情をお聞きし申請を行っていただきます。
他市町村にいるなど来庁できない場合はお問い合わせください。※ 前橋市で課税されていないものは取り扱いできません。課税されている市区町村にお問い合わせください。
パターン3
バイクの所持者(納税者)が前橋市外、県外などで原付の標識交付登録した原付を前橋市で直接廃車手続きをする場合。例:前橋市に引っ越す前に既に標識交付登録済み。
群馬県外、市外のナンバーの廃車手続きをしたい。※前橋市内では前橋市外ナンバーの原付廃車は受付不可です。
詳しくは交付登録を受けた各市町村役場に問い合わせてください。
パターン4
バイクの所持者(納税者)以外の人が標識交付登録した前橋市で廃車手続きをする場合
例:バイクの所持者(納税者)以外の親族、知人、友人などが本人がいない状態で廃車手続きの申請をする。※前橋市内では前橋市外ナンバーの原付廃車は受付不可です。
詳しくは交付登録を受けた各市町村役場に問い合わせてください。
廃車手続きの流れ(パターン1)
①所持してる印鑑と標識交付証明書を準備する
②車両からナンバープレートを外す
③手続きに必要な書類を持参し、登録した地域の市町村役場の窓口に向かう
※市民サービスコーナー・駅前連絡所ではできません
④役所で入手した廃車申告書に必要事項を記入し、申請
—-申告書に記入する内容—-
・登録車両に関する内容(標識番号・車種・車台番号・メーカー名・車名・総排気量など)
・申告者の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・納税義務者(所有者)の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・標識が無い場合はその理由など
※廃車申告書をダウンロード。
⑤手続き終了(混み具合にもよりますが約10分程度)
廃車手続きの流れ(パターン2)
①所持してる印鑑と標識交付証明書を準備する
③ナンバープレート紛失が盗難の場合…警察に盗難届を提出し、盗難届出証明書を添付して下さい。
ナンバープレート紛失が解体の場合…解体業者の押印(代表者印)のある解体証明書を添付して下さい。
ナンバープレートがない場合は、詳しい事情をお聞きし申請を行っていただきます。
他市町村にいるなど来庁できない場合はお問い合わせください。
④登録した地域の市町村役場の窓口に向かう
※市民サービスコーナー・駅前連絡所ではできません。
⑤役所で入手した廃車申告書に必要事項を記入し、申請
—-申告書に記入する内容—-
・登録車両に関する内容(標識番号・車種・車台番号・メーカー名・車名・総排気量など)
・申告者の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・納税義務者(所有者)の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・標識が無い場合はその理由など
※廃車申告書をダウンロード。
⑥手続き終了(混み具合にもよりますが約10分程度)
廃車手続きはお早めに
原付は廃車手続きが終了するまで課税され続けます。
早めの手続きをおすすめ致します。
問い合わせ先
※前橋市役所問い合わせ先でも確認できます。
郵送方法など、正確な情報は所有者によって異なります。
困った時は在住してる最寄市役所に確認しましょう。
市民税課
電話:027-898-6202 ファックス:027-224-1321
所在地:〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
開庁時間:8:30~17:15 土・日・祝・年末年始は閉庁
Eメール:siminzei@city.maebashi.gunma.jp
よくある質問
Q:「原付の標識って何?」
A:標識とは車両についてる「ナンバープレート」を指します。
※新たに購入したバイクだと標識がついてないので乗車前に使用者住所を管轄する市町村役所にて
乗車する為に「標識交付」の手続きを受ける必要があります。
Q:「標識交付証明書って何?」
A:標識交付証明書とは自動車検査証などと同様にナンバープレートと一対となる書類です。
乗車する為に、得た標識(ナンバープレート)と同時に交付されます。
Q:「標識交付証明書を紛失した場合は?」
A:原付バイクを登録した市区町村の役所に再発行可能です。
※前橋市内で原付の廃車時での再発行は対応不可です。
詳しくは最寄りの各市町村にお問い合わせ下さい。